中讃広域行政事務組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
 これらを踏まえ、本組合では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「情報セキュリティポリシー(基本方針)」を共有し、組合全体の「中讃広域行政事務組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。