入札・契約関係書類の押印の見直しに関するお知らせ
令和4年4月1日から、入札・契約関係書類について押印の見直しを行い、押印の省略が可能となるものがあります。省略するにあたって、責任者名等の記載が必要になるなど注意事項があります。
なお、押印の省略は強制ではありませんので、従来の方法で押印していただくことも可能です。
1 押印の省略が可能な書類
(1)入札書
(2)見積書
(3)請求書
(4)その他入札・契約において事業者から提出いただく書類
※入札書、見積書、請求書等の押印を省略する場合は、責任者及び担当者氏名、
連絡先の記載が必要となります。記載がない場合は、押印の省略ができません
ので、ご注意ください。なお、提出された書類の確認のため、組合の担当者か
ら記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。
2 押印が必要な書類
契約書、請書、委任状、誓約書については、従来通り押印が必須となります。
なお、協議書や覚書等についても、契約書としての性質を備えている場合には
押印が必要となります。
3 取扱開始日
本件の取扱いは、令和4年4月1日から運用開始とします。