随意契約の結果について

令和5年4月以降に締結した随意契約について公表します。
  ただし次の契約については除きます。
  1    公共工事等に係る契約(既に公表済であるため)
  2    土地又は建物の購入及び借入に係る契約
  3    指定管理者制度が導入されている公の施設の管理運営に係る契約
  4    地方自治法で随意契約によることができるとされている少額な契約
   ・製造の請負で設計金額又は見積(予定)金額が130万円以下の契約
   ・財産の買入れで設計金額又は見積(予定)金額が80万円以下の契約
   ・物件の借入れで設計金額又は見積(予定)金額が40万円以下の契約
   ・上記以外の各種業務委託等で設計金額又は見積(予定)金額が50万円以下の契約

 令和5年度分