手続きの流れ(不動産)
1. 最高価申込者の決定について
- 開札後、中讃広域行政事務組合が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、中讃広域行政事務組合の連絡先などをお知らせします。
※メールは開札日に送信します。メールが届かない場合には、下記お問い合わせ先へご連絡ください。 - メールに記載された中讃広域行政事務組合の連絡先に電話をしてください。中讃広域行政事務組合の担当者に売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
- 買受人本人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が、買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合 → 「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に中讃広域行政事務組合から売却された旨のご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。※以下売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2. 買受代金の納付
- 納付していただく金額(買受代金)
ア. 買受代金:落札価額-公売保証金額
登録免許税相当額:金額は買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
イ. (1)公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を中讃広域行政事務組合が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、中讃広域行政事務組合から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
A. 銀行振込
・中讃広域行政事務組合が送信するメールで振込口座をお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
B. 現金書留の送付
・現金書留の郵送料などは、買受人の負担となります。
・現金書留の損害要償額は50万円までです。
C. 現金又は銀行振出小切手の直接持参
・小切手は、高松手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。 - 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに中讃広域行政事務組合が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引き取りを行う場合 → 「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3. 必要書類の提出
- 以下の書類を中讃広域行政事務組合に提出してください。
必要種類の提出先は、開札後に中讃広域行政事務組合が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールにてご確認ください。
a. 中讃広域行政事務組合が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
b. 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
c. 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
d. 所有権移転登記請求書 (☆様式をダウンロードし記名、押印してください。)
e. 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
f. 郵便切手1,500円分 - 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接中讃広域行政事務組合・租税債権管理課に持参してください。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引き取りを行う場合 → 「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4. 権利移転登記の嘱託
- 中讃広域行政事務組合は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。(農地を除く)
- 中讃広域行政事務組合は、買受代金納付が確認された後、買受人に「売却決定通知書」を送付します。
※売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度原本を中讃広域行政事務組合でお預かりし、登記後お返しいたします。 - その他詳細は、落札後(次順位買受申込者の場合は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日)にいただくお電話で説明いたします。
- 所有権移転登記手続には、開札後1ヶ月半程度の時間を要します。
- 公売財産が、農地を含む場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで、権利移転の効力は生じません。
- その他の注意事項については、落札後の注意事項をご参照ください。
代理人が落札後に手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状 (買受人本人の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人および代理人双方の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
- 代理人が中讃広域行政事務組合に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面など
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付又は引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要です。
租税債権管理課お問い合わせ
住所:〒 764-0021 香川県仲多度郡多度津町堀江5丁目11番地(瀬戸グリーンセンター内)
TEL:0877-35-8855 FAX:0877-35-8856
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